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薬剤情報提供料他

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風邪で来院、風邪薬処方にて薬情発行。その後来院、降圧剤処方にて生活習慣管理料算定。風邪の薬情料は生活習慣管理料に含まれるのですか?清算ですよね?

回答

お見込みの通り、清算となります。
先日の薬情等、生活習慣病管理料に包括されるものは削除して今回、差額を徴収します。

わかりやすいご回答、どうもありがとうございました。

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