薬剤総合評価調整加算について
薬剤総合評価調整加算について
- 受付中回答1
薬剤総合評価調整加算(100点)について、通知には、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合とありますが、作用機序が同一なものへの変更は算定不可とはなっていますが、ガイドラインを参考にするよう記載があり、合剤への変更も有効とあるので、合剤への変更は算定可(100点)と考えておりますが、正しいでしょうか?
更に、合剤への変更で1剤減、さらに他の薬剤を1剤減で、合計2剤の減となった場合は、薬剤調整加算(150点)の加算も可となりますでしょうか?ご見解をお願い申し上げます。
更に、合剤への変更で1剤減、さらに他の薬剤を1剤減で、合計2剤の減となった場合は、薬剤調整加算(150点)の加算も可となりますでしょうか?ご見解をお願い申し上げます。
回答
以前に、同様のご質問に以下の通り回答しています。
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=34840
ありがとうございます。質問の内容は、共に可であるとの認識を致しました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答3
受付中回答2
受付中回答1
当院では療養病棟に地域包括ケア病床を配置しています。病棟(全体42床)そのうち療養病床32床、地域包括ケア病床10床(地域包括ケア管理料1算定)。地域包括...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。