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医療情報取得加算

医療情報取得加算

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毎月定期薬で受診されている方で、保険証、マイナンバーを忘れてしまった方でその日は保険を継続した状態での診察をし、後日診察ではない日に保険証を持参して頂き確認ができました。
この場合は医療情報取得加算を算定することはできるのでしょうか?

当然、保険証を確認できない日に保険診療を行うこと自体がよくないことは承知の上で、定期的にかかられている患者さんのみ後日持参して頂き確認させていただく約束で行なっております。

回答

 マイナンバーカードによるオンライン資格確認をしていないのですから医療情報取得加算3を算定することになると思います。

重ね重ねで申し訳ありません。
医療情報取得加算の算定認識としてはマイナンバーでお手続きかそれ以外かで加算の1、2、3、4の算定になるということでよろしいのでしょうか?

大前提どの患者様にも医療情報取得加算を算定出来るという考えで間違っていませんかね?

>医療情報取得加算の算定認識としてはマイナンバーでお手続きかそれ以外かで加算の1、2、3、4の算定になるということでよろしいのでしょうか?
>大前提どの患者様にも医療情報取得加算を算定出来るという考えで間違っていませんかね?
→簡単に言ってしまうと、その通りです。

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