認知症療養指導料
認知症療養指導料
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認知症療養指導料を算定する場合、特定疾患療養管理料は併用算定不可ですが、
生活習慣病管理料Ⅱは同時に算定出来るのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
生活習慣病管理料Ⅱは同時に算定出来るのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
回答
ベストアンサー
認知症療養指導料は生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括され別に算定出来ません。
ありがとうございます。
認知症療養指導料は「医学管理等」であり、生活習慣病管理料Ⅱに包括されるので、主たるもので算定します。
ありがとうございました。
同時に算定する事は出来ないと思います。主たるもののみの算定になるかと思います
ありがとうございました。
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