診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

認知症療養指導料

認知症療養指導料

  • 解決済回答3
認知症療養指導料を算定する場合、特定疾患療養管理料は併用算定不可ですが、
生活習慣病管理料Ⅱは同時に算定出来るのでしょうか?
ご教示お願いいたします。

回答

ベストアンサー

 認知症療養指導料は生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括され別に算定出来ません。

ありがとうございます。

認知症療養指導料は「医学管理等」であり、生活習慣病管理料Ⅱに包括されるので、主たるもので算定します。

ありがとうございました。

同時に算定する事は出来ないと思います。主たるもののみの算定になるかと思います

ありがとうございました。

関連する質問

受付中回答0

遠隔医療にした場合の算定について教えてください

潰瘍性大腸炎で通院されている患者さんの中でも状態が安定している患者さんに対して、外来通院の何回かを遠隔診療(D to P with...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

定期予防接種同日の小児科外来診療料について

皆様のご意見を伺いたいです。
①定期予防接種同日の診察料は算定できないという解釈なので...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料(2)について

高血症が主病の患者様に継続的な薬の処方施行したのですが、療養計画書の作成に同意いただけなかったため、生活習慣病管理料2を算定しませんでした。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

生活習慣病管理料(Ⅱ)について

生活習慣病管理料(Ⅱ)を継続して算定する場合、患者様に交付しなくても毎回計画書の作成は必要なのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

テリパラチドBS皮下注射の加算

テリパラチド導入時の加算について、下記で問題ないでしょうか?

・在宅自己注射指導管理料 (月27回以下:650点)...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。