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生活習慣病管理料2

生活習慣病管理料2

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以前もありましたが、毎回作成して保存、交付は4か月に1回で議論は一致したのでしょうか?わからないので教えてください。来月に2回目受診の方がこられるので困ってます。

回答

>毎回作成して保存、交付は4か月に1回で議論は一致したのでしょうか?
→「生活習慣病管理料療養計画書について」(https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=45584)のことでしょうか?

 算定月に毎回作成することが「不適切な対応」になることはあり得ませんし、作成してカルテに残すことでカルテへの指導内容の記載にもなるのですから見解を変えるつもりは一切ありません。逆に「算定月に作成しない」のは「不適切な対応」になる可能性があります。

 また、しろぼんねっとQAコミュニティでの見解を一致させる必要ってありますか?回答者の意見を閲覧者が採用するかしないかは閲覧者の判断に委ねられており、自己責任です。

いつも早い対応でありがとうございます。悩みは尽きません。

こちらの件でしょうか?
https://shirobon.net/qabbs_detail.php?bbs_id=45584

2024/06/28 時点では、当方は閲覧しておらず、今更横から失礼するのも如何なものかと思いコメント控えました。
特定の回答者様を”支持するわけはなく”、当方としても、全くの同等の考えが下記となります。

>算定月に毎回作成することが「不適切な対応」になることはあり得ません → 当院でも同等な対応です。
>作成してカルテに残すことでカルテへの指導内容の記載にもなる → こちらも併せて本件に限らず、同等の考えです。
>逆に「算定月に作成しない」のは「不適切な対応」になる可能性があります。 → 私見ですが、指導や記録は、”しすぎても”問題にはならないと常に思ってます。

過去に私も同様の質問をさせて頂いたものです。
その当時は、確かにいろいろな見解があって、様々な回答から私も混乱した一人です。
最終的に、私の所轄である近畿厚生局(京都)に確認しました。
回答は、加算を算定するためには毎回作成が必須とのことです。(もちろん指導をしっかりと行って患者に同意をしていればの話です)
個人的には、計画書作成までしなくても、カルテ記載に指導内容がしっかりとしてあれば、算定可能だと未だに思いたいのです。

本日継続用をすべての対象の方に作成してもらいました。初回より短いですがそれなりに時間がかかります。電子カルテで本日の2号用紙にサムネを貼り付けて終わりました。カルテの指導らんはこれから毎回同じなら書かずに療養計画書参照で良いですよね。

返信遅くなり申し訳ありません。
おっしゃりとおり、カルテに記録若しくは指導記録を計画書に残せておけば、
問題ないと思いますよ。個人的なことではありますが、過去の経験上、監査などでは記録がどこかに残せておけば問題なかったと認識しています。
ちなみに昨日、他府県に勤務している知人に作成の有無を尋ねたら、4月に
1回の作成でいいと厚生局から回答を受けたとのこと。
地域によってやはり回答がバラバラで、対応に苦慮しております。
今後の正式な見解を待つまで、作成するのが無難かもしれませんね。

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