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生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料

生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料

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ご回答よろしくお願いします。
高血圧が主病で生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定している患者様に、副主病の糖尿病に対して在宅自己注射指導管理料は同月に併算定は可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 高血圧症が主病ならば診療報酬点数表上は生活習慣病管理料(Ⅰ)と在宅自己注射指導管理料の併算定は可能です。ただし、主病を「医療資源を最も投入した疾患」と考えると、糖尿病に対する在宅自己注射を要する患者の主病が糖尿病ではなく高血圧症なのか?という疑義が生じます。
 最終的には医師が主病を判断されますので、ご確認ください。

かっちゃん様、早々にご回答くださりありがとうございます。
大変勉強になりました!私も主病については疑問でしたが、医師に委ねようと思います。お忙しい中ご教示いただき感謝申し上げます。

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