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生活習慣病管理料1について

生活習慣病管理料1について

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生活習慣病管理料1(糖尿)を算定している患者さんが採血項目で通常採っている項目とは他の項目を算定した場合、お会計は生活習慣病管理料に含まれるので頂きませんが、病名はレセプトに記載した方がよろしいのでしょうか?
また病名が抜けていた場合、減点の対象となるのでしょうか、教えてください

回答

 包括された内容はレセプトに記載されませんので包括対象である検査に対する病名が無いからといって生活習慣病管理料(Ⅱ)が減点されてることはありません。
 包括対象となった診療行為に対する病名がレセプトに必要か否かは先日このコミュニティでも意見が別れましたが、私は検査を行ったならばその検査に対する病名はカルテに記載されているのですから、その病名はレセプトに記載する必要があると解釈しています。
 これを古い疑い病名が残っている場合の病名整理と混同されているのか、レセプトに表示されない診療行為に対する病名は必要ないと解釈されている方もおられるようです。

早速、ご回答ありがとうございます。レセプトには載らずともやはり必要とされた検査等であれば病名は必要ですね。ありがとうございました。

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