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生活習慣病管理料2の算定について

生活習慣病管理料2の算定について

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不眠症で以前からずっと来院している患者です
今月20日に来院し、睡眠薬のみの処方がありました
本日再び来院し、高血圧の薬が初めて処方されました
よって本日、不眠症から高血圧症が主病となりました
この場合、今日から生活習慣病管理料2は算定できるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 ご質問から当月が初診料算定月ではなさそうですし、医師が高血圧症を主病と診断して療養計画書等に係る算定要件を満たす指導管理を行ったならば算定してよろしいかと思います。

大変助かりました ありがとうございました

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