特定疾患処方管理加算の算定
特定疾患処方管理加算の算定
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慢性肝炎の薬を処方分について特定疾患処方管理加算を算定する事は可能ですか?
回答
>慢性肝炎と糖尿病が主病
→「主病は原則1つ」とされており、慢性肝炎と糖尿病の2つを主病とすることはできません。
なぜなら、慢性肝炎が主病の場合、生活習慣病管理料(Ⅱ)の主病要件を満たしませんし、糖尿病が主病の場合、特定特定処方管理加算の主病要件をみたさず、それぞれの算定要件を文句無しに満たすことができないからです。
「主病は原則1つ」については「診療報酬請求書等の記載要領等の一部改正に関するQ&Aの送付について(平成14年3月28日 医療課事務連絡)」の問3にて
問3 主傷病としての記載が複数ある場合には,ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定できることとなるのか。例えば、主傷病として「糖尿病」及び「ベーチェット病」という記載がある場合には、「特定疾患処方管理加算」及び「難病外来指導管理料」の双方を算定することが認められることとなるのか。
答 レセプト上主傷病が複数記載されている場合であっても、ある疾患を主病とする場合に限り算定できる点数を2種類以上算定することは認められない。このような場合は、主傷病として記載されている疾患のうち,どの疾病が主病であるかを医療機関に判断させることとなる。
と示されています。
かっちゃん様、早々のご回答ありがとうございました!
大変わかりやすいご説明感謝します。
生活習慣病管理料(II)の算定のみすることにいたします。
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