発熱外来感染症対策加算
回答
貴院が外来感染対策向上加算の施設基準届出をした診療所であって、発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状を有する患者に空間的・時間的分離を含む適切な感染対策の下で診療を行ったならば算定可能です。
ありがとうございます。
届け出あり感染対策をの下で診察は行っています。ただ、『感染防止対策を講じた上で初診を行った場合に』という言葉が気になるんですが、関係ないということでしょうか。
>『感染防止対策を講じた上で初診を行った場合に』という言葉が気になるんですが、
→それはA000 初診料の注11に規定する発熱患者等対応加算を算定する場合です。ご質問は再診の場合ですので、A001 再診料の注15に規定する発熱患者等対応加算を算定します。
なお、A001 再診料の注15に規定する発熱患者等対応加算については注15文中にて「適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については」と記載されています。
ありがとうございます。よく確認します。
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