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厚生局への定期報告について

厚生局への定期報告について

  • 解決済回答3
厚生局へ毎年7月か8月に、ニコチン依存症管理料と在宅の看取り数を報告しないといけないと思いますが、
詳細がわかりません。時期が来たら何かお知らせが来るのでしょうか。
また、その他に定期報告が必要なものがあれば教えていただきたいです。
※無床診療所・訪問診療を行っております。

また、みなさまのクリニックではこの作業は誰が管理して誰が報告していますか。

ここで質問してはいけないことでしたら削除いたします。申し訳ありません。

回答

ベストアンサー

まず、
>ここで質問してはいけないこと → いけいないことではありませんよ。
>削除いたします → 削除不要です。こじ 様以外にもわからない方もおります、ベテランの医事課長でも ハチイチ報告を知らない方もおりました。
>申し訳ありません → 不要ですよ。

他の回答者様の如く例年は『7月1日報告(通称ナナイチ報告』ですが、点数改正が6月となった影響もあり、『8月1日報告』となりました。

>その他に定期報告が必要なものがあれば教えて → 貴院の規模を把握しかねますが、『施設基準』を届けている項目があれば、それに係る人員や算定要件に係る資料を把握しとくとよいでしょう。

>作業は誰が管理して誰が報告していますか → 当院であれば、看護系以外の項目は医事課長が管理、看護系の報告を看護師と連携、最終的にはそれらをまとめ医事課長が管理してます。

ご丁寧にコメントいただきありがとうございました。
大変助かりました。参考にさせていただきます。

昨年までは、7月1日現在の届出状況について厚生局が様式を指定して報告を求めることになっていましたが、今年より8月1日現在の届出状況について報告することになったので、昨年より一月遅れとなります。
例年ですと、厚生局より文書で開設者宛に報告要領の通知が郵送されてくると思います。現在、厚生局はそれどころではないと思われますので、遅くとも7月中には郵送されると思います。
気になるようなら、厚生局のホームページを頻回にチェックなさるとよろしいかと存じます。
また、定期報告の担当者は医療機関により異なります。基本的には施設基準の届出事務を担当する部署(担当者)がなさっていると思います。
定期報告は、以前より報告内容が簡素化されましたので、あまり重くないと思います。昨年の定期報告の控えが残っていると思いますので、必要なデータ等があれば、今から準備しておいたほうがよろしいかと存じます。

詳しくありがとうございました。
11月に開業したクリニックのため何もわからずだったので、すごく勉強になりました。
参考にさせていただきます。

例年通りでしたら、時期になるとハガキで「定例報告のご案内」が届きます。
厚生局の公式HPで必要な様式をダウンロードしますが、そちらもこのハガキに書いてある通りに行えば大丈夫です。
『特掲診療料の届出様式』が基本になりますので、届出された管理料を把握していればそれ以外の定例報告はありません。
実績数は常々算出していらっしゃるとは思いますが、もし算出していないのであれば毎月されておくべきだと思います。
在宅で連携医療機関があれば、そちらとの調整が必要になります。

当院では事務員1名(私)が担当し、管理・報告しています。
もちろん管理者である院長へまず報告します。
クリニックはスタッフが少ないですからね。当院は事務員2名です。
院長自ら管理されてるクリニックも多いかと思います。

ご丁寧にご回答いただきありがとうございました。
事務員2名なのに管理されているの本当に感心します。
参考にさせていただきます。

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