二次性骨折予防継続管理料の算定について
二次性骨折予防継続管理料の算定について
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二次性骨折予防継続管理料1 A病院で4月に算定
二次性骨折予防継続管理料3 A病院外来で5月に算定
二次性骨折予防継続管理料3 Bクリニックで6月に算定
回答
この管理料の意義は、急性期、回復期、維持期(かかりつけ)の診療連携を評価したものです。1から3、または2から3というように。
なお、A病院が1と3両方算定できるはずがないのですが。
そもそも施設基準の届出ができません。
A病院が1と3の届出を受理されているということなのでしょうか。
他のご回答に
>そもそも施設基準の届出ができません。
>A病院が1と3の届出を受理されているということなのでしょうか。
とありますが、平成4年診療報酬「疑義解釈資料の送付について(その1)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000983165.pdf)の問144にて
問141 区分番号「B001」の「34」二次性骨折予防継続管理料について、二次性骨折予防継続管理料1又は2の届出を行っている保険医療機関が、二次性骨折予防継続管理料3を算定しようとする場合は、新たに届出が必要か。
(答)必要。
と示されており、「そもそも施設基準の届出ができない」ならば問144の回答が「必要」にはならないと思います。
また、B001 34 二次性骨折予防継続管理料の通知(3)にて
(3) 「イ」又は「ロ」を算定した患者が退院し、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関の外来を受診した場合について、「イ」又は「ロ」を算定した同一月において「ハ」は算定できない。
と示されていますが、「「イ」又は「ロ」を算定した同一月において「ハ」は算定できない。」ですから、入院していた保険医療機関と同一の保険医療機関であっても「イ」又は「ロ」を算定した月と異なるならば「ハ」は算定可能ということになると思いますが、違うのでしょうか。
ご質問に関してはガイドライン則った指導管理を行っているならば、いずれも算定可能と思います。
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