診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定保険医療材料について

特定保険医療材料について

  • 受付中回答2
在宅気管切開管理料の算定について教えて下さい。自宅でカニューレ交換をしている場合には、お渡しするカニューレの材料は管理料に含まれるのしょうか。もしくは、持ち帰りカニューレとコメント付けて保険請求出来るのでしょうか。理解が足りていないのと、調べても答えが明確にできず、教えて頂きたいです。 

回答

 第2章第2部 在宅医療に規定する特定保険医療材料「003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ」として別途算定可能と思います。

 また、気管切開後留置用チューブと共に、喉頭摘出患者に人工鼻材料を使用している場合は第2章第2部 在宅医療に規定する特定保険医療材料「015 人工鼻材料」が、喉頭摘出患者以外で人工鼻材料を使用している場合はC169 気管切開患者用人工鼻加算が別途算定可能と思います。

 なお、何れもコメントは特に必要ないと思いますが、特定保険医療材料の請求上の注意点にてついては「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219123.pdf)をご確認ください。

算定の条件や詳細について、適切なご回答を下さり、ありがとうございました。
在宅気管切開管理料は、カニューレの材料を支給しなくても、指導管理していれば算定可能という認識で間違いはないでしょうか?

 以前に交付した気管切開後留置用チューブがあるため今回支給が不要な場合でも、気管切開に係る指導管理を行っていれば算定可能です。

丁寧で分かりやすい説明と、的確なご回答を早急に送って下さり、本当にありがとうございました。

回答する

すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。

関連する質問

受付中回答1

在宅患者緊急時カンファレンス料について

訪問診療を実施している医療機関の看護師が、患家で行う緊急カンファレンスに参加した場合、在宅患者緊急時カンファレンス料を算定できるかどうかご教示ください

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在医総管と在宅患者訪問診療料の併算について

初めての医療事務になるのでわからないところを教えていただけますでしょうか

C002 3-ロ-(1)...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

外来感染対策向上加算について

在支診又は在支病(機能強化型)を算定する際に外来感染対策向上加算も一緒に算定可能ですか?

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

導入初期加算算定にあたって

在宅自己注射管理料を算定するにあたって、...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

介護保険施設等連携往診加算

令和6年6月より新設の「介護保険施設等連携往診加算」算定について教えてください。
当院は特別養護老人ホームの配置医師です。毎週廻診をしています。...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。