特定保険医療材料について
特定保険医療材料について
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回答
第2章第2部 在宅医療に規定する特定保険医療材料「003 在宅寝たきり患者処置用気管切開後留置用チューブ」として別途算定可能と思います。
また、気管切開後留置用チューブと共に、喉頭摘出患者に人工鼻材料を使用している場合は第2章第2部 在宅医療に規定する特定保険医療材料「015 人工鼻材料」が、喉頭摘出患者以外で人工鼻材料を使用している場合はC169 気管切開患者用人工鼻加算が別途算定可能と思います。
なお、何れもコメントは特に必要ないと思いますが、特定保険医療材料の請求上の注意点にてついては「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について(通知)」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001219123.pdf)をご確認ください。
算定の条件や詳細について、適切なご回答を下さり、ありがとうございました。
在宅気管切開管理料は、カニューレの材料を支給しなくても、指導管理していれば算定可能という認識で間違いはないでしょうか?
以前に交付した気管切開後留置用チューブがあるため今回支給が不要な場合でも、気管切開に係る指導管理を行っていれば算定可能です。
丁寧で分かりやすい説明と、的確なご回答を早急に送って下さり、本当にありがとうございました。
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