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生活習慣病管理料Ⅱについて。

生活習慣病管理料Ⅱについて。

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生活習慣病管理料IIを算定した日に、薬情、手帳加算はとれますか?それ以外の日に算定できるものはありますか?外来管理加算など。

回答

 B011-3 薬剤情報提供料(注2に規定する手帳記載加算を含む)はB001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)に包括される第2章第1部第1節医学管理等から除かれることがB001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注2に示されていますので別に算定可能です。
 なお、B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)の注2に掲げられた包括項目は生活習慣病管理料(Ⅱ)算定月に別に算定することはできません。ただし、生活習慣病管理料(Ⅱ)算定日とは別日の外来管理加算は外来管理加算の算定要件を満たせば算定可能です。

回答ありがとうございます。

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