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生活習慣病管理料Ⅱ

生活習慣病管理料Ⅱ

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元々定期薬(鼻炎、皮膚の薬)を貰っている方で、健診の結果から高血圧の病名がつき、主病として投薬も始まりました。
生活習慣病管理料Ⅱは初診料を算定した翌月から算定可能とありますが、元々鼻炎等の薬を処方されていて、再診料を算定する場合は、血圧の薬を処方した日から書類に同意のサインを頂き、生活習慣病管理料Ⅱを算定することは可能なのでしょうか?

回答

ベストアンサー

 可能です。なお、生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)は生活習慣病に係る処方が無くても療養計画書に関する算定要件等を満たしていれば算定可能です。

ありがとうございます!追記まで有難うございました。助かりました。

生活習慣病管理料Ⅱ算定可能かと思います

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