生活習慣病管理料Ⅱ
生活習慣病管理料Ⅱ
- 解決済回答2
元々定期薬(鼻炎、皮膚の薬)を貰っている方で、健診の結果から高血圧の病名がつき、主病として投薬も始まりました。
生活習慣病管理料Ⅱは初診料を算定した翌月から算定可能とありますが、元々鼻炎等の薬を処方されていて、再診料を算定する場合は、血圧の薬を処方した日から書類に同意のサインを頂き、生活習慣病管理料Ⅱを算定することは可能なのでしょうか?
生活習慣病管理料Ⅱは初診料を算定した翌月から算定可能とありますが、元々鼻炎等の薬を処方されていて、再診料を算定する場合は、血圧の薬を処方した日から書類に同意のサインを頂き、生活習慣病管理料Ⅱを算定することは可能なのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
解決済回答1
受付中回答7
お世話になります
紹介先が不明の場合、いかがすればいいでしょうか?近医の病院、またはクリニックに受診することしか分からない場合です。よろしくお願いします。
受付中回答2
お世話になります。
エピペンやネフィーを処方した場合の算定についてご教示ください。
私の認識は下記の通りになります。
・エピペン...
受付中回答1
毎月の算定で入力している「計画の同意を得た年月日」について初回(850100404)と2回目以降(850100405)について、初回のコメントは2回目以降...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
