生活習慣病管理料Ⅱ
生活習慣病管理料Ⅱ
- 解決済回答2
元々定期薬(鼻炎、皮膚の薬)を貰っている方で、健診の結果から高血圧の病名がつき、主病として投薬も始まりました。
生活習慣病管理料Ⅱは初診料を算定した翌月から算定可能とありますが、元々鼻炎等の薬を処方されていて、再診料を算定する場合は、血圧の薬を処方した日から書類に同意のサインを頂き、生活習慣病管理料Ⅱを算定することは可能なのでしょうか?
生活習慣病管理料Ⅱは初診料を算定した翌月から算定可能とありますが、元々鼻炎等の薬を処方されていて、再診料を算定する場合は、血圧の薬を処方した日から書類に同意のサインを頂き、生活習慣病管理料Ⅱを算定することは可能なのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
質問➀心不全再入院予防チームとして届出を行った以外の管理栄養士や理学療法士が栄養指導や心リハをおこなっても施設基準を満たすか。...
受付中回答2
受付中回答3
解決済回答3
癌患者に診察日の前日に採血のみ行った場合、腫瘍マーカー以外の検査は前日算定し、悪性腫瘍特異物質治療管理料は翌日の診察日に算定するのですが、前日の検査のみの...
解決済回答3
初歩的な質問ですみません。
自立支援の患者さんなのですが、ずっと血圧でかかっていて、最近になって自立支援を申請してこちらで薬を出すことになりました。...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
