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生活習慣病管理料Ⅱ

生活習慣病管理料Ⅱ

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元々定期薬(鼻炎、皮膚の薬)を貰っている方で、健診の結果から高血圧の病名がつき、主病として投薬も始まりました。
生活習慣病管理料Ⅱは初診料を算定した翌月から算定可能とありますが、元々鼻炎等の薬を処方されていて、再診料を算定する場合は、血圧の薬を処方した日から書類に同意のサインを頂き、生活習慣病管理料Ⅱを算定することは可能なのでしょうか?

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