生活習慣病管理料Ⅱ
生活習慣病管理料Ⅱ
- 解決済回答2
元々定期薬(鼻炎、皮膚の薬)を貰っている方で、健診の結果から高血圧の病名がつき、主病として投薬も始まりました。
生活習慣病管理料Ⅱは初診料を算定した翌月から算定可能とありますが、元々鼻炎等の薬を処方されていて、再診料を算定する場合は、血圧の薬を処方した日から書類に同意のサインを頂き、生活習慣病管理料Ⅱを算定することは可能なのでしょうか?
生活習慣病管理料Ⅱは初診料を算定した翌月から算定可能とありますが、元々鼻炎等の薬を処方されていて、再診料を算定する場合は、血圧の薬を処方した日から書類に同意のサインを頂き、生活習慣病管理料Ⅱを算定することは可能なのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答2
特養の配置医で、定期的に訪問診療をしています。
最近、難病手帳を持った方が初めて入所されたのですが、難病外来指導管理料は算定できるのでしょうか?...
受付中回答6
受付中回答3
初診時に頸腕症候群に対してロキソニンテープを14枚院内処方して薬剤情報提供料を算定しました。次回の再診時に頸腕症候群に対してロキソニンテープを28枚院内処...
受付中回答1
解決済回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
