特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
- 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
長期収載品を医療上必要のため変更不可と処方した患者がいます。保険医名は署名ではなくシステムから出力、押印もれで事務方より患者にお渡ししました。...
受付中回答0
受付中回答0
様式19(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準に係る届出書添付書類)
他の方もご質問されているなか恐縮ですが質問させてください。...
受付中回答0
お世話になります。
いつも勉強させていただいております。
転院当日の他院受診について、算定・請求上の扱いをご教示ください。
経過:...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
