診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

平均在院日数について

①一般病棟に入院している患者が5月1日に91日目になり90日超えになりました。その患者が5月2日...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

指に刺さったとげの除去

指に刺さったとげをキシロカインでピンセットで除去しました。

医科診療報酬 処置

受付中回答0

指に刺さったとげの除去

指に刺さったとげをキシロカインでピンセットで除去しました。

医科診療報酬 処置

受付中回答3

特定機能病院等紹介受入加算

いつも、勉強させて頂いてます。...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答0

特定機能病院等紹介受入加算

いつも、勉強させて頂いてます。...

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。