診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

患者サポート体制充実加算算定可能病棟

患者サポート体制充実加算を算定可能な病棟を教えてください

医科診療報酬 

解決済回答1

リハビリテーション総合計画評価料について

お世話になります
リハビリテーション総合計画評価料について質問です...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答1

PPSとBKPの同時算定

第4腰椎破裂骨折に対しL3とL5にPPSを施行。L4にBKPを同一手術野で行った場合は同時算定可能ですか?
ご教授お願いします????

医科診療報酬 手術

受付中回答4

大腸内視鏡検査で使用するセルシン注の査定について

当院では大腸内視鏡検査にてペチジン注とセルシン注を併用しております。静脈麻酔の算定は出来ないので、検査薬剤として算定しておりますが、セルシン注のみ査定をさ...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

「嚥下調整食の特別食加算」について質問です。

嚥下調整食も糖尿食・腎臓食等も、レセプト上は同じ「特別食加算」で、認識しています。...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。