特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
- 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
k654内視鏡的消化管止血術とk722小腸結腸内視鏡的止血術は基本的に薬剤のみの散布では取れないでしょうか?トロンビンに関しては小腸結腸内視鏡的止血術は算...
受付中回答0
基本的な質問で恐縮ですが、入院中に胃ろうを増設し、退院後の訪問診療のため当院へ紹介となった患者さんでは、紹介月に両方の医療機関で在宅半固形栄養経管栄養法指...
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
外耳道異物除去術(単純)にて耳内の昆虫を除去後、耳洗、軟膏塗布した場合です。手術の通則にあるとおり、手術に関連して行う処置として術前術後にかかわらず算定で...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
