診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

ベースアップ評価料 中間報告書について

令和8年6月から外来ベースアップ評価料・入院ベースアップ評価料を算定しています。...

医科診療報酬 その他

受付中回答4

自由診療

教えてください。
当院、痔の手術を行っています。
今までは患者さん持参のフンドシで術後の対応をしていましたが...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術算定について

経鼻栄養・薬剤投与用チューブ挿入術算定について
当院療養病棟入院料1算定病院です。
タムガイドの使用の場合は療養病棟でも出来高算定可能と聞きまた。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答3

夏休みの往診について

当院は無床のクリニックです。

8月10日と14日のいずれも昼間に医師が往診した患者さんがいますが、当院は夏休み期間中でした。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答3

器質的疾患とは?

アコファイドを処方する際、内視鏡検査等で器質的疾患を除外する…とありますが、器質的疾患に急性胃炎、胃がん、胃潰瘍が該当すると理解しています。...

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。