特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
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生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?
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地域包括ケア病棟を算定している病院です。
データ提出加算のHファイルの入力ですが
看護必要度に係る評価票のB 患者の状況等の
入力は必要ないのでしょうか?
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