特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
- 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
外耳道異物除去術(単純)にて耳内の昆虫を除去後、耳洗、軟膏塗布した場合です。手術の通則にあるとおり、手術に関連して行う処置として術前術後にかかわらず算定で...
受付中回答0
当院は、精神科病棟と一般科病棟(急性期病棟、地域包括病棟)があります。一般科病棟の精神疾患を有する患者に精神科作業療法を行い、算定することを考えています。...
受付中回答2
初めての医療事務勤務のクリニックで、公費54の処方箋を発行してるのを目にし、念の為、指定医療機関なのかを確認した所、指定外にも関わらず公費54で受け付け、...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
