診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

抗酸菌分離培養検査の算定について

患者さんの受診時に細菌培養同定検査を行い、レセプトの請求もしました。その後、抗酸菌検査の最終報告が6週間後に届きました。...

医科診療報酬 検査

受付中回答0

結核医療費公費負担について

6月になってから4月に受診した方の結核医療公費負担決定通知が届いた...

医科診療報酬 その他

解決済回答3

電算コード

デュピクセントやサイバインコなど高額な薬剤で、投与に際して施設基準や投与基準などがあり、レセプトに記載が必要の薬についてです。それぞれの要件に対して電算コ...

医科診療報酬 投薬

受付中回答1

機能強化型在支診と在宅療養実績加算1の併算について

当クリニックは
機能強化型(単独型)の算定基準を満たしており、
5月までは緩和ケア加算を算定していたが
6月に診療報酬改定で...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

外来•在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

外来•在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)についてです。

例)内科 再診
  整形 初診...

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。