診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

診療情報提供書1 検査・画像情報提供加算

いつもお世話になっております。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

循環器手術について

いつもありがとうございます。
下肢静脈閉塞に対して、ASD...

医科診療報酬 手術

解決済回答2

高度難聴指導料

診療所の医師であっても 算定は可能でしょうか? 難聴について熟知している医師です

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

気管支鏡について

みなさま、教えてください。...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

入院ベースアップ評価料について

評価確認は以前と同じで3か月ごとでよろしいか?毎月行うようになったのか?

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。