診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

帝王切開術の麻酔

帝王切開術時に硬膜外麻酔と6月から新設されたL007の深鎮静を併用した場合、主たる点数ということで高い方の深鎮静を算定するということで正しいでしょうか...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答1

バイオ後続品導入初期加算

いつもお世話になっております。
バイオ後続品導入初期加算についてですが、一般名処方をした場合、算定可否をどのように判断していますか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答5

至急 看護必要度

2026年看護必要度について

別に定める検査の
単なる心臓超音波(心エコー)は
とれますか。
ゼリーを塗って心臓にあてる10分ほどの検査です。

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

3ウェイカテーテルを用いた持続膀胱洗浄の生理食塩水は

泌尿器科医師です。
膀胱出血に対して、3ウェイカテーテルを用いた持続膀胱洗浄を行った際の請求は、「J066-2...

医科診療報酬 処置

解決済回答1

労災 6号について

続けての質問失礼します
労災指定病院から当院に転院の場合は転医再診になり、初診料の算定はできないんでしょうか? 当院労災指定病院です
無知ですみません

医科診療報酬 初・再診料

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。