診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

2科目目再診について

同じ医療機関で、同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜症」について診察を受けた場合は、眼科で2科目の再診料は関連のある疾病...

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答2

自己負担について

入院中9/23に75歳になった患者さんがいます。9/22までは国保3割の現役並Iで9/23からは後期高齢1割のかたです。...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

選定療養費について

院内処方の選定療養費についての質問です。
婦人科でエストリール錠0.5 30日分を院外処方されていた患者が、患者希望によりエストリール膣錠0.5...

医科診療報酬 投薬

受付中回答1

在宅療養指導料(初回)について

新患患者対し、初診料を算定時、カテーテル留意を行い在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定しました。その際、在宅療養指導料(初回)は併算定可能でしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

生活習慣病管理料IIについて

生活習慣病管理料IIを算定してる患者さんが、月初めに風邪で受診した場合、生活習慣病管理料IIは算定可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。