特定疾患処方管理加算について
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生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?
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施医総管を算定中の方で、急変により施設より主治医に報告が入り訪問看護師による採血指示や点滴指示を出した場合は再診料は算定できますか?
診察には伺っていません。
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