特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
- 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
復初診の場合、夜間休日救急搬送医学管理料の算定は可能でしょうか。A000を算定する患者に対しとありますが、復初診はふくまれるという解釈でよいのかご教授くだ...
受付中回答0
解決済回答1
受付中回答0
心不全再入院予防継続管理料3を算定する保険医療機関を対象とした研修会を1.2を届出する保険医療機関は実施しないといけないと思うのですが、3を算定する医療機...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
