診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

R8年度 連携強化診療情報提供料について

診療所に務めております。
いつも通院されている患者様で、患者様が通院したことをこちらが把握していない特定機能病院より、文書にて情報提供の依頼が来ました。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

心停止蘇生後患者の疾患別リハビリテーションについて

不整脈を原因として生じた心停止の患者で、蘇生に成功した心停止といった病名で算定可能な疾患別リハビリテーション料はありますか?...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答4

人工関節肩置換術

リバース型人工関節肩置換術において人工靭帯を使用してる場合は靭帯断裂形成術も施行してるのでしょうか?術式の併算定は同一手術野のため認められませんが、病名ま...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

終夜睡眠ポリグラフィーについて

今回、睡眠時無呼吸の患者様に対して
終夜睡眠ポリグラフィー(1及び2以外)(安全精度管理下)を施行しました。...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

算定

在宅酸素と在宅中心栄養の並算定

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。