診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

生活習慣病管理料と外来栄養指導料の併算定について

同一日に生活習慣病管理料と外来栄養指導料の併算定は可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

・CV-ポート留置、3か月に1回生食フラッシュ

CV-ポート留置、3か月に1回生食フラッシュ
これに対して在宅中心静脈栄養輸液セット(付属品・フーバー針)の材料をとれますか・

医科診療報酬 

受付中回答0

IRI検査について

学校健診にて肥満症で引っかかり,小児科受診.
当院で血液検査含めIRI検査も実施しており,肥満症,高インスリン血症の疑い病名付けていました....

医科診療報酬 検査

受付中回答1

療養費同意書交付料について

神経痛に対して療養費同意書交付料を算定する場合、レセプトコメント欄に「神経痛」は必須と思いますが、レセプトの病名蘭にも必要でしょうか?

医科診療報酬 

受付中回答2

血管造影用シースイントロデューサーセットとガイドワイヤー

いつもお世話になっております。手術での材料使用について教えていただきたいです。...

医科診療報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。