診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

歯科医療機関連携加算1

歯科医療機関連携加算1は入院中の患者に対し、訪問歯科診療を行えば算定できるのでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

CPAP治療時のカルテ記載について

いつもお世話になっております。質問させて下さい。
CPAP治療時のカルテ記載は
・CPAP療法の1日平均使用時間
・使用時間等の着用状況...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答4

マスター

6月19日に診療行為マスターの一部が変更となっておりました。DPC適用区分についてお聞きしたいのですが、...

医科診療報酬 その他

解決済回答2

DEXA 年に1回について

初めて質問します。
今回の診療報酬改定でDEXAが年に1回となっていますが、月を跨がないといけないのか、日を超えないといけないのか知りたいです。...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

有効期限切れの保険証

保険証のみを持参され(マイナンバー、資格確認書の持参はなし)オンライン資格確認を行ったところ無効でした。この場合は10割で頂くのが適切な対応ですか。資格申...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。