診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

眼科手術 医療材料複数使用時

眼科の手術でパーフルオロン・網膜硝子体手術用材料(医療材料)を片眼で2つ使用した場合、算定は可能でしょうか?
もしわかる方いましたら教えていただきたいです。

医科診療報酬 

受付中回答0

みなし訪問看護やみなしの訪問リハを学ぶための本など

外来と在宅医療を行うクリニックで勤務しており、みなし訪問看護をたまに算定しております。現在はたんぽぽ先生の本で勉強させていただいておりますが、訪問リハも実...

医科診療報酬 

受付中回答0

眼科手術 医療材料複数使用時

眼科の手術でパーフルオロン・網膜硝子体手術用材料(医療材料)を片眼で2つ使用した場合、算定は可能でしょうか?
もしわかる方いましたら教えていただきたいです。

医科診療報酬 

受付中回答0

糖尿病関係の在宅自己注射と頭痛の予防や治療の在宅自己注射の併用について

糖尿病関係の在宅自己注射と頭痛の予防や治療の在宅自己注射の併用の可否についてお尋ねいたします。可能な場合、注意すべき点などに関してもご享受いただければと思...

医科診療報酬 

受付中回答0

CPA患者を入院させたときの加算

CPA患者が救急車で搬入されCPRの甲斐なくお亡くなりになった場合、入院扱いをしていますが その際救急医療管理加算は算定可能でしょうか?

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。