診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

小児特定疾患カウンセリング料

起立性低血圧、過敏性腸症候群、チック等は、上記のカウンセリング料は算定できるのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

プロペト軟膏の適応病名について

質問させていただきます。
プロペト軟膏が病名不足で査定されてしまいました。
なんの病名をつければ査定されないでしょうか。

医科診療報酬 投薬

受付中回答2

プロペト軟膏の適応病名について

質問させていただきます。
プロペト軟膏が病名不足で査定されてしまいました。
なんの病名をつければ査定されないでしょうか。

医科診療報酬 投薬

受付中回答2

在宅自己注射の導入初期加算について教えてください

在宅自己注射導入時の初期加算は色々と訳あり算定していないのですが、在宅自己注射をされている方の注射製剤が変更の度に一月だけ加算を算定する事ができると聞きま...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

算定について

全頭型円形脱毛症は皮膚科特定疾患Ⅰの対象ですか?算定するにあたって病名がついて1年以上経過してれば算定可能なのでしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。