特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
- 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答3
B001-14高度難聴指導管理料についてお尋ねします。人工内耳植込み術を行った患者に対して、月1回に限り算定できることとなっています。算定できる医療機関は...
受付中回答2
看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)への訪問診療、往診について
いつもお世話になっております。
看護小規模多機能型居宅介護(かんたき)の「宿泊サービス」を利用されている方に、往診料は算定可能でしょうか?...
受付中回答4
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
