特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
- 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答0
在宅医療につき勉強中です。表題の件ですが、在宅患者訪問診療料1の算定について、同一建物居住者と以外に区別について教えてください。たとえば、同日に3名(Aさ...
受付中回答1
受付中回答2
足関節骨折でアンクルクロスをで固定した場合
骨折非観血的整復術は取れますか?
エバーステップでの固定は算定できますが……アンクルクロスはどうでしょうか?
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
