特定疾患処方管理加算について
特定疾患処方管理加算について
- 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?
回答
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
最近、大阪の透析をしているクリニックに移り、透析のレセプトを見ているのですが、
・後期高齢で低所得Ⅱ
・マル長の負担額、10000円...
受付中回答1
受付中回答2
在宅診療で、同一日、同一施設に別々の時間帯で往診依頼があり結果的に2人の患者さまの往診に行った場合は、1人が再診料+往診料。2人目が再診料+外来管理加算で...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
