診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

精神科訪問看護の特指示明けでの訪問の算定について

弊社は訪問看護ステーションで、精神科訪問看護で介入している利用者様がいます。...

医科診療報酬 その他

受付中回答2

救急外来緊急検査対応加算2

救急外来緊急検査加算2は創傷処理のみの時も算定可能ですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

皮膚科処置の同時算定について

創傷処置と爪処置・軟膏処置と爪処置 それぞれ同時算定可能か?

医科診療報酬 

受付中回答0

介護認定を受けた方のリハビリ算定について

基本的に介護認定を受けた方は、介護保険が優先されますが、医療保険でリハビリをする場合、...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答2

骨塩定量検査について

当院にて2年前に骨塩定量検査の検査のみ…...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。