診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

特定疾患処方管理加算について

特定疾患処方管理加算について

  • 解決済回答2
生活習慣病管理料を算定している場合、特定疾患病名のための薬(ガスター、シングレアなど)が28日以上処方された場合でも、特定疾患処方管理加算は算定できないのでしょうか?

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

特定疾患療養指導料について

慢性胃炎の傷病名のある患者様で、
たまに、胃薬をもらわれますが、普段は
めまいや、眠剤のみ。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

ヘパリンフラッシュの算定について

いつも勉強させていただいております。
当院にて在医総管を算定している患者さんについてです。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

難病の方の一部負担金について

医療事務勉強中です。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

入院診療計画書

入院診療計画書

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

H2ブロッカー

タガメットなどのH2ブロッカーの注射が査定されます。病名を何にしたらよいですか?

医科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。