地域包括医療病棟入院料によるダーブロックの算定について
地域包括医療病棟入院料によるダーブロックの算定について
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地域包括医療病棟入院料を算定している患者です。
J038人工腎臓1 (4時間以上)を実施、腎性貧血の内服薬でダーブロック(HIF-PH阻害剤)が処方されています。
人工腎臓の「1」〜「3」ではHIF-PH阻害剤が所定点数に含まれることからダーブロックは算定できない薬剤でありますが、地域包括医療病棟入院料の除外薬にHIF-PH阻害剤が入っているため、地域包括医療病棟入院料ではダーブロックの算定ができるのでは無いかと思い始めました。
本来であれば問い合わせるのが確実かとは存じますが、皆さまのご見解も伺いたく、質問させていただきました。
J038人工腎臓1 (4時間以上)を実施、腎性貧血の内服薬でダーブロック(HIF-PH阻害剤)が処方されています。
人工腎臓の「1」〜「3」ではHIF-PH阻害剤が所定点数に含まれることからダーブロックは算定できない薬剤でありますが、地域包括医療病棟入院料の除外薬にHIF-PH阻害剤が入っているため、地域包括医療病棟入院料ではダーブロックの算定ができるのでは無いかと思い始めました。
本来であれば問い合わせるのが確実かとは存じますが、皆さまのご見解も伺いたく、質問させていただきました。
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