補管期間内に補綴物再製作の着手した場合の補管算定について
補管期間内に補綴物再製作の着手した場合の補管算定について
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補管期間内に形成印象に着手した場合、set時点で補管が切れていても補綴物の点数は算定不可と思いますが、新たに維持管理料をset時に算定することは可能でしょうか?
補管期間過ぎていても補管対象処置のうちは新たに補管を算定することは不可しょうか?
例)R3.10.2 set+補管算定
R5.9.15 形成imp
R5.10.2 set+補管算定可?
お知恵をお借りさせていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
補管期間過ぎていても補管対象処置のうちは新たに補管を算定することは不可しょうか?
例)R3.10.2 set+補管算定
R5.9.15 形成imp
R5.10.2 set+補管算定可?
お知恵をお借りさせていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
地区により差異があると思いますが、当地区においては基本的には補管期間中に着手した補綴物は期間経過後も算定できない取扱いにしています。
したがってお示しの事例では、形成、印象~本体装着、補管も全て算定できません。途中で補管が切れたとしてもです。
算定不可では、と思いつつ緑本等にも記載が見つけられず
迷っていたため、大変勉強になりました。
いつもお早くご回答くださり、ありがとうございます。
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