舌接触補助床政策にについて
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舌接触補助床の製作には、新製の場合、旧義歯を用いた場合、の2種類がありますが、旧義歯を用いた場合に、印象・BTを算定せずに、PAP製作+SET120を算定することは認められるのでしょうか?イメージとしては直接法のような形になりますが…
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処置時は特別な対応を要さなかったため50/100加算を算定せず、初再診のみに特別対応加算を算定した場合、補管は算定できますか?
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