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SPTと補綴治療

SPTと補綴治療

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「SPT算定についてC処置、補綴処置等の他の一連の治療処置が終 了後に算定する旨のガイドラインが示されています。算定時期についてご一考ください。」
という返戻が来ました。
今までこのうような指摘を受けたことがどこの医院でもなかったのですが、今回初めての返戻で、AIの縦覧点検によるものかと推察しております。
歯周治療が終了してから補綴治療へということは重々承知していたところですが、先の文言のガイドラインを調べても「C処置、補綴処置等の他の一連の治療処置が終 了後に算定する旨のガイドライン」は見当たりません。
この根拠となるガイドラインはどこに記載されているのかお教え願いますでしょうか?

また、本当にSPTに入る前の補綴治療はできないのでしょうか?
療養担当規則20条のイに則り、主訴優先し治療を行うとの対処方法も存じておりますが・・・

回答

支払基金のAIはあくまで分類しているだけで審査判断は出来ませんので、あくまで個別の審査委員による返戻と思われます。

当該事例について直接的な告示・通知、事務連絡、ガイドライン等に明記されているものではありませんので、最終的には主治医が歯科医学的に適切か否かを判断することになります。
ただし、特に初回のSPTに入る際の「安定期」とは狭義には歯周ポケットの改善、安定を示すものではありますが、広義には咬合関係も含め「口腔全体の安定」を示すとも言えます。

個別指導においては、この点を指摘されSPTに入る時期が早すぎるのではないか、と言われることもあるようです。
「なぜ、その時にSPTを開始したのか? 一連の補綴治療が終了してからSPTを始められない理由は何か?」などを問われ、それに対する診断根拠、治療計画の適正な立案などがカルテに記載されているかどうかチェックされます。

もちろんSPT中に新たな病態が発生して補綴治療を行うことは問題ないと思われますが、上記の歯科医学的な考察を含めてSPTの開始時期を慎重かつ妥当適切に判断していただくよう、主治の歯科医師にお伝えください。


くじらさん。いつも詳しいご説明をありがとうございます。
「一連の補綴治療が終了してからSPTを始められない理由は何か?」とは、補綴治療後にSPTを開始するということですよね。返戻は、「SPTは補綴処置等の他の一連の治療処置が終 了後に算定する」と言われているのであり、ここが矛盾していると思い、質問した次第です。ここ静岡では、最近このような指摘がされていると聞き、おかしいと思っていたところなのです。
申し訳ありませんが、ここを明確にお教えいただけますでしょうか?
明文化されていないガイドラインを示しての返戻についても、納得がいかないところなのです。

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