有床義歯 1顎2床以上の摘要
有床義歯 1顎2床以上の摘要
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令和6年6月より変更になりました、
[別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)]
[項番158](1顎に2床以上の局部義歯を装着した場合)1顎の床数を記載すること。
について確認させていただきたいです。
下記の①の場合のみ摘要が必要でしょうか。
または、いずれも摘要が必要でしょうか。
①同月に2床新製義歯を装着した場合
②初診内で、以前義歯を装着済、同顎の別部位に今月に新しく義歯を装着
③2年前に義歯を装着済、再初診になり、同顎の別部位に装着
④義歯修理を装着し、同月に同顎の別部位に新しく義歯を装着
同月装着時の時なのか、以前装着してある義歯も含めるのか、また修理の時は不要なのかが分からなくなりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
[別表Ⅰ 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧(歯科)]
[項番158](1顎に2床以上の局部義歯を装着した場合)1顎の床数を記載すること。
について確認させていただきたいです。
下記の①の場合のみ摘要が必要でしょうか。
または、いずれも摘要が必要でしょうか。
①同月に2床新製義歯を装着した場合
②初診内で、以前義歯を装着済、同顎の別部位に今月に新しく義歯を装着
③2年前に義歯を装着済、再初診になり、同顎の別部位に装着
④義歯修理を装着し、同月に同顎の別部位に新しく義歯を装着
同月装着時の時なのか、以前装着してある義歯も含めるのか、また修理の時は不要なのかが分からなくなりました。
どうぞよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
①、②、③、④全てに記載することを推奨します。装着時は必ずMTの歯数と所定点数の不一致を肯定するために、記載するとよいです。
早急な回答、ありがとうございました。
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