生活Ⅱ
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●慢性維持透析患者外来医学管理料
●生活習慣病管理料(Ⅱ)
↑この2つを
今月に算定しようと思ってたのですが…
別々の日でも、両方の算定は不可ですよね??
外来管理加算とかですと
別日なら算定可になるので
不安になりまして、、お聞きしたいです。。。
回答
ベストアンサー
>別々の日でも、両方の算定は不可ですよね??
→はい、算定できないと思います。
ありがとうございます
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