診療情報提供書
回答
質問者様の医療機関にかかりつけの患者が他のDPC病院に入院したため質問者様の医療機関あてに診療情報の提供依頼がきたものと推察してご回答いたします。
ご質問のケースでは他の医療機関からの求めに応じて情報を提供したものと考えられますので、
B011連携強化診療情報提供料に該当する場合を除いて
B009 診療情報提供料(Ⅰ)
通知(2) 保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。
に該当しないため算定不可となるのではないでしょうか。
地域によってはこのようなケースで病院間の合議精算としているところもあると耳にしたことはありますが、
『保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の二(診療に関する照会)』もご参考にしてください。
算定不可ですね。お忙しい中、詳しく返信頂きどうもありがとうございました。
診療情報提供料は算定できないですよね?
→流れがわかりません。依頼された?ということでしょうか?
診療情報提供のご依頼がありました。
お尋ねのケースは、療担規則第2条の2(診療に関する照会)に該当するので、無償です。
無償ですね。お忙しい中、返信頂きありがとうございました。
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