診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

診療情報提供書

診療情報提供書

  • 解決済回答3
かかりつけの患者さんがDPC病院に入院しました。診療情報提供料は算定できないですよね?

回答

ベストアンサー

質問者様の医療機関にかかりつけの患者が他のDPC病院に入院したため質問者様の医療機関あてに診療情報の提供依頼がきたものと推察してご回答いたします。

ご質問のケースでは他の医療機関からの求めに応じて情報を提供したものと考えられますので、
B011連携強化診療情報提供料に該当する場合を除いて

B009 診療情報提供料(Ⅰ)
通知(2) 保険医療機関が、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定する。

に該当しないため算定不可となるのではないでしょうか。

地域によってはこのようなケースで病院間の合議精算としているところもあると耳にしたことはありますが、
『保険医療機関及び保険医療養担当規則第二条の二(診療に関する照会)』もご参考にしてください。

算定不可ですね。お忙しい中、詳しく返信頂きどうもありがとうございました。

診療情報提供料は算定できないですよね?
→流れがわかりません。依頼された?ということでしょうか?

診療情報提供のご依頼がありました。

お尋ねのケースは、療担規則第2条の2(診療に関する照会)に該当するので、無償です。

無償ですね。お忙しい中、返信頂きありがとうございました。

関連する質問

受付中回答0

遠隔医療にした場合の算定について教えてください

潰瘍性大腸炎で通院されている患者さんの中でも状態が安定している患者さんに対して、外来通院の何回かを遠隔診療(D to P with...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

定期予防接種同日の小児科外来診療料について

皆様のご意見を伺いたいです。
①定期予防接種同日の診察料は算定できないという解釈なので...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

生活習慣病管理料(2)について

高血症が主病の患者様に継続的な薬の処方施行したのですが、療養計画書の作成に同意いただけなかったため、生活習慣病管理料2を算定しませんでした。...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答4

生活習慣病管理料(Ⅱ)について

生活習慣病管理料(Ⅱ)を継続して算定する場合、患者様に交付しなくても毎回計画書の作成は必要なのでしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

テリパラチドBS皮下注射の加算

テリパラチド導入時の加算について、下記で問題ないでしょうか?

・在宅自己注射指導管理料 (月27回以下:650点)...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。