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外来データ提出加算、インスリン注射の方は算定外ですか?

外来データ提出加算、インスリン注射の方は算定外ですか?

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教えてください。
外来データ提出加算のためのデータ打ち出しをしています。糖尿病のところに1型か2型か、という項目もあり、対象患者は生活習慣病の患者とあったので、インスリンで管理している人もデータ提出準備をしていました。しかし、生活習慣病管理料をとってる患者さんだけが対象と言う話も、その線引きが曖昧と言う話もありました。まだ問い合わせをしていないのですが、在宅注射指導管理料をとっている方が対象に入るのか否か、お分かりの方がおられましたらご教示お願いします。

回答

ベストアンサー

 外来データ提出加算に係る「調査対象」と「算定対象」は異なります。

 「調査対象」は「2024年度「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料 2024年6月4日」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001261316.pdf)の14ページ「II-1. 外来様式1(患者属性や病態等の情報)」の「1.調査対象範囲 」にて

■外来データ提出加算を届け出ている医療機関
(対象となる患者)
生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を主病とする患者

と掲げられています。

 「生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している患者」とはなっていませんので、生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定有無に関係無く「生活習慣病(糖尿病、高血圧症、脂質異常症)を主病とする患者」が調査対象となります。

 ご質問にある「インスリンで管理している人」とは「糖尿病を主病としてインスリン在宅自己注射を行い在宅自己注射指導管理料を算定している患者」だと思いますが、「糖尿病を主病とする患者」ならば調査対象となります。

 「算定対象」は外来データ提出加算が生活習慣病管理料(Ⅰ)および(Ⅱ)の加算であることから、生活習慣病を主病とする患者であっても生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定していなければ算定できませんので、「生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定している患者」となります。

クリアカットな回答をありがとうございました。
当院は在宅自己注射管理料を頂いている方が多いので、調査はその分手間がかかって、実際本調査ではインカムは少ないということになるのですね。ガッカリですがよくわかりました。どうもありがとうございました。

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