麻酔管理料Ⅱの算定パターンについて
麻酔管理料Ⅱの算定パターンについて
- 解決済回答3
パターン①
前後診察:常勤麻酔科標榜医
麻酔術者:常勤医師or週3以上医師
麻酔指導:常勤麻酔科標榜医(同室内)
パターン②
前後診察:常勤医師or週3以上医師
麻酔術者:常勤医師or週3以上医師
麻酔指導:常勤麻酔科標榜医(同室内)
(2) 麻酔管理料(Ⅱ)は厚生労働大臣が定める施設基準に適合している麻酔科を標榜する保険医療機関において、当該保険医療機関において常態として週3日以上かつ週 22時間以上の勤務を行っている医師であって、当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医の指導の下に麻酔を担当するもの(以下この区分において単に「担当医師」という。)【※】又は当該保険医療機関の常勤の麻酔科標榜医が、麻酔前後の診察を行い、担当医師が、「L002」硬膜外麻酔、「L004」脊椎麻酔又は「L008」マスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を行った場合に算定する。なお、この場合において、緊急の場合を除き、麻酔前後の診察は、当該麻酔を実施した日以外に行われなければならない。また、麻酔前後の診察を麻酔科標榜医が行った場合、当該麻酔科標榜医は、診察の内容を担当医師に共有すること。
(3) 主要な麻酔手技を実施する際には、麻酔科標榜医の管理下で行わなければならない。この場合、当該麻酔科標榜医は、麻酔中の患者と同室内にいる必要があること。
(事務連絡)常勤の麻酔科標榜医の監督下に麻酔科標榜医以外の医師が麻酔前後の診察及び麻酔手技を行っても管理料Ⅱは算定可能
回答
前者は、麻酔下標榜医の指導の下に担当医師(週3日以上かつ週22時間以上)が麻酔前後の診察と麻酔科標榜医の同室下の監督の下に麻酔を実施したときです。
ありがとうございました。よく理解できました。
麻酔管理料Ⅱの算定要件を満たす場合とは、以下のいずれかによります。
① 麻酔下標榜医の指導の下に担当医師(週3日以上かつ週22時間以上)が麻酔を実施したとき
→主要な麻酔手技を実施する場合は、麻酔下標榜医の同室管理下で行う
②麻酔科標榜医が、麻酔前後の診察を行い、担当医師が麻酔を実施したとき
→主要な麻酔手技を実施する場合は、麻酔下標榜医の同室管理下で行う
ありがとうございます。
前者は麻酔科標榜医が同室管理(指導)すれば前後診察が無くても管理料2可ということでしょうか。
①と②の違いがいまいちわかりません。
麻酔下標榜医→麻酔科標榜医です。
関連する質問
当院の麻酔科標榜医の勤務状況は、3名で、3名とも、週3勤務の非常勤です。勤務時間としては、各24時間になります。常勤換算1名と解釈し、麻酔管理料Ⅰは算定可...
尿路結石に対するTULの為、全麻で手術開始したところ、結石が確認出来ず、軟性尿管鏡で尿管・腎盂・腎杯まで観察を行い、やはり確認出来ず、手術終了となりました...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。