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ポリペクと生検同時算定について

ポリペクと生検同時算定について

  • 解決済回答2
下行結腸ポリペク、S状結腸ポリペク、直腸生検した際の算定でお尋ねさせてください。
ポリペク5000点、病理組織標本作成860点×3臓器以外に内視鏡下生検法310点の算定は可能でしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。

回答

ベストアンサー

内視鏡下生検法310点の算定 → 不可です。

以下参考にして下さい。

K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術
1 長径2センチメートル未満 5000点


N000 病理組織標本作製
1 組織切片によるもの(1臓器につき)860点 ×3臓器 (下記、カ・キ・ク)

(1) 「1」の「組織切片によるもの」について、次に掲げるものは、各区分ごとに1臓器として算定する。
ア 気管支及び肺臓
イ 食道
ウ 胃及び十二指腸
エ 小腸
オ 盲腸
カ 上行結腸、横行結腸及び下行結腸
キ S状結腸
ク 直腸
ケ 子宮体部及び子宮頸部

早急なご回答をありがとうございました。大変勉強になりました。

こちらを参考にして下さい。

第10部 手術
通知
<通則>
4 手術当日に、手術(自己血貯血を除く。)に関連して行う処置(ギプスを除く。)の費用及び注射の手技料は、術前、術後にかかわらず算定できない。また、内視鏡を用いた手術を行う場合、これと同時に行う内視鏡検査料は別に算定できない。

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