気管支喘息吸入薬の処方加算について
回答
追加ご質問についてですが、処方日数が28日に満たない場合でも、隔日投与などにより服用開始日から服用終了日までの期間が28日以上となる場合も特定疾患処方管理加算は算定可能です。
ただし、この場合は選択式コメント別表Ⅰ項番368により
【記載事項】
(隔日、漸増・減等で投与する場合
その旨を記載すること。
【レセプト表示文言】
820100742 隔日投与
820100743 漸増投与
820100744 漸減投与
820100875 週1回投与
の付記が必要となります。
なお、特定疾患処方管理加算は特定疾患を主病とする患者であって、その特定疾患に対する処方の処方期間が28日以上である必要があります。
とてもわかりやすかったです!
ありがとうございました!
レルベア100エリプタ14吸入用を2個以上処方して合計28日分以上であれば日数要件は満たすことになると思います。
レルベア100エリプタ30吸入用ならは1個で日数要件を満たすことになると思います。
ご回答ありがとうございます!
あと、メルカゾール(バセドウ病)を週3回服用で1T×15日分として処方している方がいまる。これは処方加算は不可でしょうか?
レセプト上は1T 15日分となっていますが、飲み方をコメントで記載すればいいものでしょうか、、?
他のご回答に指示用法を確認、用法にもよるとありますが、レルベア100エリプタ30吸入用の添付文書では用法が「1日1回吸入投与する。」とあるのみで「適宜増減」とはされておらず、かつ、使用上の注意には「過度に本剤の使用を続けた場合、不整脈、場合により心停止を起こすおそれがあるので、用法及び用量を超えて投与しないよう注意すること。患者に対し、本剤の過度の使用による危険性を理解させ、本剤を1日1回なるべく同じ時間帯に吸入するよう(1日1回を超えて投与しないよう)注意を与えること」とありますので、仮に1日2回吸入を指示するようなことがあるならばそれは保険給付の対象にはならないと思います。
詳しく回答ありがとうございます!
指示用法が1日1回なら、14吸入用は14日、30吸入用は30日分になるので、医師の指示を確認する必要があります。
上記により、対象疾患が主病であり28日以上の処方なら算定可能です。
用法にもよりますが28日分以上処方されており対象疾患が主病であれば吸入薬でも算定可能と考えます。
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