長期収載品の処方に関する疑義
長期収載品の処方に関する疑義
- 解決済回答4
の(問7)院内採用品に後発医薬品がない場合は「後発医薬品を提供することが困難な場合」に該当すると考えて保険給付してよいか?→(答)患者が後発医薬品を選択することができない為、従来通りの給付として差し支えない。
とされていますが、支払側は院内に採用がある・なしの確認ができない為レセプトに「院内に後発医薬品採用無し」等コメントをつける必要があるのでしょうか?
回答
【後発医薬品を提供することが困難な場合について】
問 10 「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。
(答)そのとおり。
→上記が院内採用がない場合も含まれそうな気がしてきました。その場合下記選択コメントとなります。
820101324 後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため
ありがとうございます。
そのように解釈できそうです。
今後も疑義解釈や皆さんにご意見を伺いながら勉強させていただきます。
貴重なご意見ありがとうございました。
(長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合(長期収載品について、後発医薬品への変更不可の処方箋を交付する場合を含む。))
医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難な場合の理由のうち該当するものを記載すること。
なお、医療上の必要性については以下のとおりとする。
① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、当該患者の疾病に対する治療において長期収載品を処方等する医療上の必要があると医師が判断する場合。
② 当該患者が後発医薬品を使用した際に、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと医師が判断する場合であって、安全性の観点等から長期収載品の処方等をする医療上の必要があると判断する場合。
③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されており、それを踏まえ、医師が長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合。
④ 後発品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化ができないなど、剤形上の違いにより、長期収載品を処方等する医療上の必要があると判断する場合。ただし、単に剤形の好みによって長期収載品を選択することは含まれない。
820101320 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異があるため
820101321 患者が後発医薬品を使用した際、副作用や、他の医薬品との飲み合わせによる相互作用、長期収載品との間で治療効果に差異があったため
820101322 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されているため
820101323 剤形上の違いにより、長期収載品を処方等の必要があるため
820101324 後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため
ご回答ありがとうございました。
(長期収載品について、選定療養の対象とはせずに、保険給付する場合)に該当する処方箋が発行された場合、820101320~820101324のどの理由に該当するのかを医事課はどのタイミングで確認できるのか?などシステムに関する疑義も院内で生じています。
今後も注視しながら進めていきたいと思います。
迅速なご回答ありがとうございました。
今のところ上記選択コメントしか用意されないようなので「院内採用品に後発医薬品がない場合」についてのレセプト記載は今後も注視が必要ですね。
レセプトの記載要領が改定になっていますので、ご確認ください。
ご回答ありがとうございます。
記載要領改定分確認いたしました。
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