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長期収載品の選定療養にかかわる院内・院外処方について

長期収載品の選定療養にかかわる院内・院外処方について

  • 受付中回答1
「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 令和6年7月12日 保医発0327第1号
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275316.pdf
長期収載品について、医療上の必要性があるため「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載して処方箋を交付する場合は、理由について、今後、別表Ⅰに示す項目を参照して記載すること。
→上記は院外処方で医療上の必要性があって先発医薬品の処方指示をした場合は、別表1 診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧を元に処方理由の記載が必要となるという解釈でしょうか?

長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001275325.pdf
【後発医薬品を提供することが困難な場合について】
問 10 「当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品の在庫状況等を踏まえ、後発医薬品を提供することが困難な場合」について、出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで、現に、当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断するということでよいか。
(答)そのとおり。
→院内処方・院内注射・在宅投薬の場合において長期収載品の先発医薬品を投与した場合、全ての対象薬剤について後発医薬品を採用していない場合、それぞれに対し理由の選択コメント(820101324 後発医薬品の在庫状況等を踏まえ後発医薬品を提供することが困難なため)の記載が必要であるという解釈となりますか?

回答

どちらもお察しの通りです。

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表題の件について
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