褥瘡 特指示あり 訪問看護での創傷被覆材の枚数制限について
褥瘡 特指示あり 訪問看護での創傷被覆材の枚数制限について
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早速ですが、今回の質問は、 仙骨部の褥瘡で、特別指示書にて訪問看護ステーションより訪問している場合についてです。この場合 被覆材が出たのですが、主治医は月2枚しか出せないといわれています。創傷被覆材の枚数制限はあるのでしょうか?根拠についても併せて教えていただけると助かります。
回答
材料の区分は「皮膚欠損用創傷被覆材」と思われます。
材料価格基準の在宅医療に規定する告示の「008皮膚欠損用創傷被覆材」を確認してください。
適応は、いずれかの在宅療養指導管理料を算定している患者で、DESIGN-R分類のD3、D4及びD5を有する褥瘡患者です。まず適応患者であるか確認してください。
次に、使用枚数についてですが、材料の添付文書に従って使用していれば枚数の制限は特にありませんが、問題は使用期間です。
告示によると、原則として3週間までで、それ以上の期間において使用する場合は、レセプトに医学的必要性をコメントすることになっています。
ひできさん
毎回ご回答ありがとうございます。
他の回答者の内容も含め根拠となる告知や通達等を確認してみます。
こちらを参考にして下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923517.pdf
>今回の質問は、 仙骨部の褥瘡で → とあり
上記通知より(一部抜粋)
(1)
皮膚欠損用創傷被覆材及び非固着性シリコンガーゼは、いずれかの在宅療養
指導管理料を算定している場合であって、在宅での療養を行っている通院困難
な患者のうち、皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)(DE
SIGN-R分類D3、D4及びD5)を有する患者の当該褥瘡に対して使用
した場合に、該当すると解釈致します(DESIN分類をご確認下さい)
>被覆材が出たのですが、主治医は月2枚しか出せない → 2枚のうち、製品名が把握しかねますが、例えば、デュオアクティブ ETの場合、添付文書より、→ 使用期間:単回で最長7日間(自己認証による) と記載されております。
主治医はこちらを目安に枚数制限をされているのではないでしょうか。確認してはいかがでしょうか。
また、上記通知(3)より
(略)原則として3週間を限度として算定する。
それ以上の期間において算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要
欄に詳細な理由を記載する。
とあり、詳細な理由を記載するには至らない枚数を(本件であれば2枚 →(14日分=2週間分)添付文書の使用期間より))出されているのではないでしょうか。
a swell in the さん
ご回答ありがとうございます。
他の回答者の内容も含め根拠となる告知や通達等を確認してみます。
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