施設への往診料について
施設への往診料について
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この場合、初診料➕往診料を6人分算定できるので しょうか?よろしくお願いします。
回答
介護医療院は有料老人ホーム等に該当するとしてよければ、以下により往診料は1人のみ、初診料は6人分になると思います。
往診料の通知(10) 同一の患家又は有料老人ホーム等であって、その形態から当該ホーム全体を同一の患家とみなすことが適当であるものにおいて、2人以上の患者を診療した場合は、2人目以降の患者については往診料を算定せず、「A000」初診料又は「A001」再診料若しくは「A002」外来診療料及び第2章特掲診療料のみを算定する。
ひできさんがお示しいただいた告示から、貴院が介護医療院の「併設保険医療機関以外の保険医療機関」であれば初再診料も往診料も算定可能だと思います。ただその告示には往診料を6人の診察に対しどれだけ算定できるかの記載はないと思います。それについては介護医療院についても上記の扱いで、往診料は1人となるように思います。詳しい方からのコメントがあればお願いいたします。
以下の告示をよくお読みください。(スマホで縦表示でURLが切れていましたら、横画面表示に切り替えてください)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001252048.pdf
告示の後ろから6ページ目からの「別紙2」が介護医療院に入所中の患者に係るマトリックス表です。
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