医療情報取得加算について
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電話再診などでは算定が不可だと思いますが、
家族等が代診で来た場合と
病院には来たけど、薬だけの処方で診察に入らない時は算定可能ですか?
回答
>家族等が代診で来た場合
→患者自身が本人確認の操作ができない場合は、家族等の代理人が患者本人のマイナンバーカードをカードリーダーに置き、暗証番号を入力することで本人確認を行うことが認められていますので代理受診は可能と思いますが、加算算定については疑義解釈がなされていないと思いますので、厚生局への確認が必要と思います。
>病院には来たけど、薬だけの処方で診察に入らない時は算定可能ですか?
→医師法第二十条にて
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽんヽを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
と定められており、医師の診察無く処方をすることはそもそも認められていません。貴院では未だにそのようなことをしているのですね。
無知の状態から医療事務はじめてまだ11ヶ月ですが全く知らなかったです...そうなると、電話再診も
医師と患者が会話してないのでダメってことになりますか?
〉電話再診も医師と患者が会話してないのでダメってことになりますか?
→電話再診はA001 再診料の注9、通知(8) 電話等による再診により認められていますが、電話再診で投薬を行うことは認められません。
また、電話再診は医師が患者またはその家族と会話する必要があり、看護師や事務が対応することは再診とはなりません。
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