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療養病棟 中心静脈栄養の医療区分について

療養病棟 中心静脈栄養の医療区分について

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療養病棟の中心静脈を実施している患者さんの医療区分について質問です。他院で4月以降に中心静脈を導入した患者さんがそのまま導入したままで転院してきた場合(広範性腹膜炎等以外)は6月からは区分2でしょうか?また、3月以前に他院で中心静脈栄養を導入して転院してきた場合(広範性腹膜炎等以外)は6月以降も区分3でしょうか?

回答

お疲れ様です。
疑義解釈(その1)[令和6年3月28日]問26:中心静脈栄養
医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄養を開始した日から 30 日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、令和6年6月1日以前より当該病棟において中心静脈栄養を開始した場合の取扱い如何。

(答)
令和6年6月1日以前の中心静脈栄養を開始した日から起算して 30 日を超えている場合、令和6年6月1日以降は、処置等に係る医療区分2として評価する。

ただし、令和6年3月 31 日時点において、療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、中心静脈栄養を実施している患者については、当面の間、処置等に係る医療区分3として取り扱う。

とありますので、6月以降に転院してきた患者で中心静脈栄養を開始した日から起算して 30 日を超えている場合は医療区分2として、3月以前に療養病棟へ入院していた患者が転院してきた場合は当面の間は医療区分3として扱うという事だと思っています。

当面の間というあいまいな回答のため時期がわからず通知待ちになるかと思います。

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