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短期滞在手術基本料1について(翌日の受診について)

短期滞在手術基本料1について(翌日の受診について)

  • 解決済回答3
いつも大変お世話になっております。

タイトルの件で質問です。
当院は内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術にて「短期滞在手術基本料1」を算定している無床クリニックです。
この度、ポリペクを施行し日帰りにて帰宅されましたが、翌日に出血あり手術翌日に当院受診。緊急内視鏡を実施いたしました。観察結果はポリペク後出血があり、入院施設のある病院に即転送となったケースについての質問です。

◆ポリープ切除実施時の「短期滞在手術基本料1」は算定できますでしょうか。

下記の注、通知を読みましたが、翌日受診はあくまでも受診扱いで再入院とは考えておらず、ポリペク時の短期滞在手術基本料1を算定し、翌日は再診料+大腸カメラなどの算定でよいと考えております。

ただ、医師からは下記の注、通知の記載のとおり、退院の日(日帰り入院)から7日以内に受診しているのだから短期滞在手術基本料1は算定できないとの指摘を受けました。確かに短期滞在手術基本料1は入院料のくくりにはありますが、日帰り入院で外来レセとして請求している、かつ無床クリニックですので7日以内に受診したとしても「再入院」には該当しないと考えております。
この場合どのように請求するのが正しいのでしょうか。初歩的な質問で大変恐縮ですが、詳しい方、ご教示ください。

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注1 (省略)ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。

通知
(2) 短期滞在手術等基本料を算定した後、当該患者が同一の疾病につき再入院した場合であって、当該再入院日が前回入院の退院の日から起算して7日以内である場合は、当該再入院においては短期滞在手術等基本料を算定せず、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定する。

回答

ベストアンサー

追記です。
貴院の先生は「注1 (省略)ただし、当該患者が同一の疾病又は負傷につき、退院の日から起算して7日以内に再入院した場合は、当該基本料は算定しない。」の部分だけで短手1がまったく算定できないと勘違いされているのかと思われます。
通知部分の「当該再入院においては短期滞在手術等基本料を算定せず、第1章基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く。)及び第2章特掲診療料に基づき算定する。」にあるとおり、7日以内再入院で連続しての短手1が算定できないとなっているだけで、最初の短手1は算定できます。

ありがとうございます!
要は、2度は短期滞在手術基本料を算定できないよ、ということですよね。
さっそく医師に伝えたら納得してもらえました。
ご回答ありがとうございました。追記までありがとうございます。大変助かりました!

質問者さんのお考え通り短手1と翌日受診分の算定でよいかと思われます。
転送先の病院もポリープでの入院でなく、術後出血あるいは生検後出血として扱うものと思われます。

>ポリペク時の短期滞在手術基本料1を算定し、翌日は再診料+大腸カメラなどの算定でよいと考えております。 → ご認識の通りです。

当院でも、翌日受診は、短期+再来扱いとしてます。

ご回答ありがとうございます!
実際に短期滞在+再診扱いで算定されているとのことで安心しました。

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