急性期看護補助体制加算 看護補助体制充実加算2について
急性期看護補助体制加算 看護補助体制充実加算2について
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いつも勉強させて頂きありがとうございます。
初歩的な質問で大変申し訳ありせんが、
急性期看護補助体制加算の看護補助体制充実加算2が新設され、
(8) 「注4」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算1の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算2を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算2の届出は不要である。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適用すること。
ここでいう令和7年6月1日より適用するという文面は、この日付から、対象となる患者様を
看護補助体制充実加算の2を算定すれば良いということでしょうか?
令和6年6月から対象となる患者様がいても1で算定して良いのでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ありせんが、
急性期看護補助体制加算の看護補助体制充実加算2が新設され、
(8) 「注4」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算1の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算2を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算2の届出は不要である。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適用すること。
ここでいう令和7年6月1日より適用するという文面は、この日付から、対象となる患者様を
看護補助体制充実加算の2を算定すれば良いということでしょうか?
令和6年6月から対象となる患者様がいても1で算定して良いのでしょうか?
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ありがとうございます。
よく確認せず失礼いたしました。
助かりました。
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