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薬剤総合評価調整加算について

薬剤総合評価調整加算について

  • 受付中回答3
いまさらながらですが、
A250にあるように処方の内容を変更について質問です。
入院中に薬剤追加、入院が長期になり、追加になった薬が中止。
最終的には入院時と処方内容は変わってなかった場合、加算はとれるのでしょうか。

回答

詳細がわかりませんが、
ポリファーマシー対策で、算定要件の「入院前に6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていた患者について、当該処方の内容を総合的に評価した上で、当該処方の内容を変更し、かつ、療養上必要な指導を行った場合」に合致するのであれば算定できる可能性があるのではないでしょうか。
文面上では入院中に処方したものの動きにしか見えませんが。

6種類以上内服してるとして、例えば入院中になにかしらの薬を追加、いろいろ評価した結果、その追加になった薬が中止になった場合です。
最終的には入院時と処方内容は変わらない時、算定はできるのでしょうか。
総合評価やカンファレンスはしているとしてです。

どうなのでしょうか。

以前は減薬ありきの点数でしたが、減薬は+αの加算に移行しましたので、
他の回答者さんの回答通り算定要件を満たしたことを行って記録されていれば算定可能かと思われます。

 療養上必要な指導を行う取組を評価したものなので、評価した内容や変更の要点、指導内容が記録されていればよろしいかと思います。その結果、退院時に2種類以上の減薬が出来ていたならば注2に定める薬剤調整加算を更に加算します。

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