ベースアップ評価手当の就業規則等への記載について
回答
いつ、どのように、どういう計算方法で、誰に支払うかを医療機関ごとに規定します。
さかちゃん さんがどういう立場の方かわかりかねますが、人事労務担当部署など給与規定を管理している部門にご相談ください。
当然ですが、労基への届出も必要です。
ご返信ありがとうございます。
小さな医療法人で総務をしておりますが、なかなか理解が追い付いておりません。
賃金の考え方が
基本給
職務手当
通勤手当等に分かれております。
ベースアップ評価手当を別途作成した方が良いのか、基本給(ベースアップ評価手当)で良いのでしょうか。
おそらく社労士や税理士の方がついておられると思うので、ご相談ください。
いらっしゃらなければ、労基へご相談を。
手当の内容が明示されていて、どういう手当かということが規則に明記されれば名前にこだわる必要はありません。
横から失礼致します。
当院も大病院ではないため、経理課・総務課でも対応に苦慮しておりました。
社労士・税理士の中にも、苦慮されており、当院では、医療コンサル会社に介入してもらい、ベースアップの算出や施設基準の届出のサポートをしていただきました。
予想に反して、コンサル会社に助けられました。
短期間または短時間でもよいので、依頼されてはいかがでしょうか。
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