皮膚欠損用創傷被覆材について
皮膚欠損用創傷被覆材について
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在医総管を算定している患者様で、デュオアクティブET、CGFを使用する際について質問です。
①皮下組織に至らない褥瘡の場合:在医総管を算定している場合は、デュオアクティブETは自院で購入し、持参して訪問看護師に提供し、処置料、材料費ともに算定不可
②皮下組織に至る褥瘡、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定しない場合:初回処置から2か月限度で、月末に使用した分と日数を訪看に確認して重度褥瘡処置、デュオアクティブCGFを算定する
であっていますでしょうか。
訪看さんから、他の医師からはデュオアクティブETを薬局でもらっているようなことを言われたため、確認したいです。
回答
>真皮に至る創傷について(デュオアクティブET等)は、特定保険医療材料としても算定不可(在医総管の管理料に含む)、という事でよろしかったでしょうか。
→いいえ。在医総管の通知(9)のなお書きにありますが、在宅で用いた特定保険医療材料は請求可能です。なお、訪看に材料を渡して処置させた場合は、材料を使用した日付をレセプトの摘要欄に記載することになっています。
先ほどの回答は、真皮に係る創傷に用いるドレッシング剤は院外処方できないということを書いています。
詳しい教えていただきありがとうございました。
まず、処置は貴院では全く実施せず、全て訪看に指示して家族等が処置を行わず、訪看が処置していることでよろしいでしょうか。
上記ですと、在医総管の算定は可能ですが、訪看は家族等に該当しないため、在宅療養指導管理料は算定できず、使用した材料を貴院で購入して訪看に提供(材料は特定保険医療材料の在宅の部の区分で算定)するか、院外処方にて材料を提供(処方箋料は算定不可)するかになります。
なお、院外処方箋で指示できるのは、皮下組織に至る褥瘡(筋肉、骨等に至る褥瘡を含む。)を有する患者に対するもののみです。当然ですが、ドレッシング材も「皮下組織に至る創傷」に適応のあるものに限られます。
なお、処方箋の記載方法は、例を挙げると以下の通りです。
地域の薬剤師会等により、処方箋の記載要領が異なると思うので、詳細は保険薬局にお問い合わせください。
皮膚欠損用創傷被覆材 皮下組織に至る創傷用(標準型)
ハイドロサイト ジェントル 銀 12.5×12.5(保険面積100cm2)10枚 3週間分
お尋ねの文面だけでは明確な回答はできかねます。追加で書き込んでいただくと、他の有能な方から回答が付くと思います。
ご回答ありがとうございます。
処置は訪問日(月2回)はデブリ等行っていますが、他の日は訪看が処置をしています。在宅療養管理料は算定していません。
皮下組織に至る創傷について(デュオアクティブCGF等)は、在宅の部で特定保険医療材料で算定可能と理解致しました。記載例についても御提示頂きありがとうございます。
真皮に至る創傷について(デュオアクティブET等)は、特定保険医療材料としても算定不可(在医総管の管理料に含む)、という事でよろしかったでしょうか。
ちなみに、デュオアクティブET は真皮に至る創傷用、CGFは皮下組織に至る創傷用です。
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