選定療養の対象薬剤について
選定療養の対象薬剤について
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10月から始まる後発品のある長期収載品の選定療養の対象薬剤についての質問です。通知には下記の記載がありますが、選定療養の対象薬剤でも”在宅”・”投薬”・”注射”以外の診療行為で使用する薬剤は対象外という解釈で良いでしょうか? 例えば”麻酔”で算定するトリガーポイント注射を行った場合に使用した薬剤は対象外でしょうか? 皆様のご意見をご教示ください。
① 別表第一区分番号C200に掲げる薬剤
② 別表第一区分番号F200に掲げる薬剤
③ 別表第一区分番号G100に掲げる薬剤
① 別表第一区分番号C200に掲げる薬剤
② 別表第一区分番号F200に掲げる薬剤
③ 別表第一区分番号G100に掲げる薬剤
回答
ご認識の通りです。
ちなみに入院患者は対象外です。
ご回答有難うございました!
ご認識の通りと思います。
ご回答有難うございました!
回答する
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