定額自己負担について
定額自己負担について
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回答
ご質問は「令和4年度診療報酬改定の概要 外来Ⅰ」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000920428.pdf)の3ページ「紹介状なしで受診する場合等の定額負担の見直し①」に関することと思います。
>具体的にどういった場合がそのような取り扱いになるのか教えて下さい。
→特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)及び紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)は、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することと併せて、他の保険医療機関等からの紹介なしに受診した患者については、選定療養として、初診時に7,000円(歯科医師である保険医による初診の場合は5,000円)以上の金額の支払を受ける場合です。
詳しく回答ありがとうございます!助かりました。
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