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衛生実地指導料について

衛生実地指導料について

  • 解決済回答2
一つ教えていただけないでしょうか? 衛生実地指導の紙は、「15分以上の指導と、文書で提供する場合に算定する」と記載されていますので、毎回紙だしするものと思っていました。 それが紙だしが6か月に一回でも良いと言う事ですか? DH名、時間などの記載も不要? 
青本 P162の注1とP163の(4)は、ちょっと矛盾していませんか?
よかったら教えていただけないでしょうか?

回答

ベストアンサー

僕も最近、ここへ質問して、勉強させていただきました。衛生士実地指導の紙は指導内容が同じなら6月に一枚でよくなりましたが、実地指導の記録は「歯科衛生士法」により記載義務があります。実地指導の紙を出すときはその紙のコピーが業務記録の代わりになりますが、それ以外は別に記載しておく必要があります。(記載内容の必須項目はありませんが、「歯科衛生士の業務記録に関する指針」が最近出ていました)

ありがとうございました。
勉強になります。

初回は必ず文書提供していますので、次月以降は文書を提供しなくても注1の「当該指導内容に係る情報を文書により提供した場合」に該当しているため齟齬はありません。その上で6か月に1回は文書を提供することとされています。文書提供をしない場合は、歯科衛生士は業務に関する記録を作成することになっていますので、記録自体は毎月累積していきます。

ありがとうございました。
勉強になりました。

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