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矯正管理料と歯科疾患管理料について

矯正管理料と歯科疾患管理料について

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矯正管理料と歯科疾患管理料は併算定はできないと思いますが、矯正治療ではなく通常の歯科疾患治療P・GやC・または口腔機能管理のみの治療で来院し、矯正管理料を算定しない月は、歯科疾患管理料を算定しても良いのでしょうか?注の2には、歯管・口腔機能管理料・周術期管理料を算定している患者に対して矯正の管理費用は別に算定できない、とありますが逆もしかり、矯正管理料を算定している患者は、その他管理料を算定できないという解釈になるのでしょうか?

回答

ベストアンサー

>矯正治療ではなく通常の歯科疾患治療P・GやC・または口腔機能管理のみの治療で来院し、矯正管理料を算定しない月は、歯科疾患管理料を算定しても良いのでしょうか?

この状況が不明確ですので、正確な回答は困難です。

B000-4 歯科疾患管理料 の注3 に「周術期等口腔機能管理料や回復期等口腔機能管理料、歯科矯正管理料等の当該管理の終了後に療養上の必要があって歯科疾患の継続的な管理を行う場合は、周術期等口腔機能管理料や回復期等口腔機能管理料、歯科矯正管理料等を算定した日の属する月の翌月以降から算定する。」と示されています。
歯科矯正に関する管理が終了している状態、つまり今後歯科矯正管理を算定しないのであれば算定は可能です。管理は通常継続的に行われるものですので、歯科矯正管理料の翌月に歯科疾患管理料の算定、その翌月に再び歯科矯正管理料の算定というのは、算定ルールからの不可能であり、かつ歯科医学的にも疑義を生じます。

また歯科矯正管理料は、矯正装置の取扱い、口腔衛生、栄養、日常生活その他療養上必要な指導を継続して行った場合に算定するとあり、矯正装置を装着している状態であれば、矯正装置の調整は行っていなくても、一般的には療養上必要な指導を行っているものと思われます。

>通常の歯科疾患治療P・GやC・または口腔機能管理のみの治療で来院
この来院の際に、歯科矯正に関する療養上必要な指導を行っていないのであれば、継続的な管理をされてないことから、歯科矯正管理料の算定も出来ません。

あまぎりさん。ご回答ありがとうございます。
矯正治療は継続的に行っているという事になりますので、その管理料を算定している間は、算定しない方がよさそうですね。
ありがとうございました。勉強になりました

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