矯正管理料と特疾管について
矯正管理料と特疾管について
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先だって、矯正管理料と歯科疾患管理料については質問していますが、追加の質問になります。
歯管・口腔機能管理・周術期管理とは併算定できないという事は注に記載がありますが、特疾管との併算定は不可との記載はありませんので、同月に矯正管理料と特疾管の併算定は可能という解釈で良いでしょうか?もちろんこの場合は、顎口腔の先天性異常が認められる場合に限りのことは把握しています。
よろしくお願いいたします。
歯管・口腔機能管理・周術期管理とは併算定できないという事は注に記載がありますが、特疾管との併算定は不可との記載はありませんので、同月に矯正管理料と特疾管の併算定は可能という解釈で良いでしょうか?もちろんこの場合は、顎口腔の先天性異常が認められる場合に限りのことは把握しています。
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
仰るとおり告示には歯科矯正管理料と特疾管との併算定を認めないとする文言はありませんので、両者の併算定は可能と解釈することができます。
藤沢様いつもありがとうございます。
勉強になりました、
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