重複投薬相互作用防止加算
重複投薬相互作用防止加算
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重複投薬相互作用防止加算は、疑似照会後、日数が変更や削除の場合にとりますが、ドクターが処方忘れてて疑似照会後、薬が増えた場合は加算とれるのですか?
加算取れる場合、コメント必要だと思うのですが、残薬調整or残薬調整以外どちらに当てはまりますか?
加算取れる場合、コメント必要だと思うのですが、残薬調整or残薬調整以外どちらに当てはまりますか?
回答
重複投薬・相互作用等防止加算の通知には、以下の通り書かれています。
重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に処方箋受付1回につき算定する。
お尋ねのケースは、単なる処方忘れによるもので、処方の変更がない内容でしたら加算はできないと思います。
処方忘れを含め、処方の変更があるかどうかです。
処方忘れでは算定できないと思います。
処方忘れでは算定できないと思います。
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