防止加算
回答
飲みづらいためとしか理由がありませんので難しいと思います。
薬剤師が薬学的観点から必要と認め、処方医に疑義照会した上で処方が変更された場合は算定可能ですので、お尋ねのケースで薬学的に変更の必要性を認めれば算定可能です。
この理由では無理だと思っていたのですが、確証が欲しかったので助かりました。
ありがとうございました。
重複投薬・相互作用防止加算でしょうか。
薬局において、薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止の目的で、処方せんを交付した保険医に対して照会を行った場合に算定できる。
とあります。
お尋ねのケースは、”シンプルな疑義照会”ではないでしょうか。
また、参考までに、厚生局の適時調査に、以下の指摘内容がございます。
重複投薬・相互作用等防止加算について、次の不適切な例が認められたので 改めること。
① 処方の変更が行われなかった場合に算定している。
② 薬剤服用歴の記録に処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容の 記載がない。
③ 薬学的観点から必要と認められない場合に算定している。
上記より、患者が”飲みづらいだけ”では、薬学的観点とは言えないと考えます。
ただし、『徐放剤』であれば、持効性を鑑み薬学的観点から必要と解釈できますが、審査支払機関並びに厚生局への問い合わせを推奨致します。
詳しく教えてくださり、ありがとうございました。尋ねた薬剤師と話をして、やはりこの理由では採れないと判断いたしました。
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