特定薬剤管理指導加算3 イについて
特定薬剤管理指導加算3 イについて
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酸化マグネシウム製剤に「酸化マグネシウム製剤を服用中の患者さん・ご家族
の方へ」という患者用資材があります。
RMP提出品目ではありませんが、インタビューフォームに「追加のリスク最小化活動として作成されている資材」としてその資材が挙げられているメーカーがあります。
これを使って服薬指導した場合、特定薬剤管理指導加算3 イを算定できるのでしょうか?
やはりRMP提出品目でないと算定できないでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
の方へ」という患者用資材があります。
RMP提出品目ではありませんが、インタビューフォームに「追加のリスク最小化活動として作成されている資材」としてその資材が挙げられているメーカーがあります。
これを使って服薬指導した場合、特定薬剤管理指導加算3 イを算定できるのでしょうか?
やはりRMP提出品目でないと算定できないでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
回答
RMP資材を使ってではないと。点は取れません。となってます。
でも。メーカーも、資材が、間に合わなくて。薬局にお届けできないとかあるようで。お薬の会社にRMPの資材あるのか、いまので、とりあえず対応可能か?
確認するしかないようです。
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