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特定薬剤管理指導加算3

特定薬剤管理指導加算3

  • 受付中回答3
お忙しいところ恐縮ですが解釈に迷っておりまして教えていただけましたら幸甚です。
新設された特定薬剤管理指導加算3の中に、
「後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合」
とありますが、選定療養が始まるのは10月1日からですが6月から9月の間に選定療養の説明を患者さんにした場合も算定できるのでしょうか?
どこにも算定開始時期の記載がなく迷っています。10月1日から算定できる加算ですよとの記載もないので6月から算定可能な感じもしますがご教授いただけましたら幸甚です。
何卒よろしくお願い申し上げます。

回答

はじめまして。
今の時点で、処方箋が、一般名で、きていて、みずから希望で、先発を希望される。患者様に。10月からの制度の説明をし。また、ジェネリック に不安の患者様に長く飲まれているジェネリック 薬の安全性説明をする。この説明の点数であると考えます。その時の変更の有無は、問いません。一回のみ取れる点数です。

日薬から通知がでてます。

日 薬 業 発 第 9 3 号
令和6年6月5日

算定は、慎重に考えてくださいと書いてあります。うちはしばらく見送っています。

6月18日に疑義解釈が出ています。
10月1日より前でも、本制度に関し、調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に対し、当該患者が求める情報について必要かつ十分な説明を行えば算定することができる。
とありますので、6月から算定可能です。

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