A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 の計画書、評価書作成について
A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 の計画書、評価書作成について
- 解決済回答2
表記加算の算定要件について
ア 当該病棟に入棟した患者全員に対し、原則入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式7の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。なお、リスクに応じた期間で定期的な再評価を実施すること。退棟時においても別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。
とありますが、
入棟してすぐお亡くなりになる場合や、48時間を待たずして、早期に転棟する場合もあるかと思います。その場合、計画書・評価書の作成について作成不要という考えでいいと解釈してよいでしょうか。ご意見伺いたいです。「原則入棟後48時間以内」と記載されてるということは例外もあるという理解でいいのか悩んでます。
また、病棟事の届出になりますが、届出病棟から届出してない病棟に転棟した場合は入棟、退棟として計画書・評価書を作成すると理解できますが、届出病棟Aから届出病棟Bへ転棟した場合、病棟Aで計画書を作成し、病棟Bでも作成必要でしょうか。
ア 当該病棟に入棟した患者全員に対し~ の「当該病棟」の解釈として届出している当該病棟という解釈とすれば、病棟Bへ転棟した際、計画書は病棟Aで作成した計画書を必要に応じて再評価することはあっても、病棟Bのために2つめの計画書を作成する必要はないと考えます。あわせてご意見伺いたいです。
よろしくお願いいたします。
ア 当該病棟に入棟した患者全員に対し、原則入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式7の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。なお、リスクに応じた期間で定期的な再評価を実施すること。退棟時においても別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。
とありますが、
入棟してすぐお亡くなりになる場合や、48時間を待たずして、早期に転棟する場合もあるかと思います。その場合、計画書・評価書の作成について作成不要という考えでいいと解釈してよいでしょうか。ご意見伺いたいです。「原則入棟後48時間以内」と記載されてるということは例外もあるという理解でいいのか悩んでます。
また、病棟事の届出になりますが、届出病棟から届出してない病棟に転棟した場合は入棟、退棟として計画書・評価書を作成すると理解できますが、届出病棟Aから届出病棟Bへ転棟した場合、病棟Aで計画書を作成し、病棟Bでも作成必要でしょうか。
ア 当該病棟に入棟した患者全員に対し~ の「当該病棟」の解釈として届出している当該病棟という解釈とすれば、病棟Bへ転棟した際、計画書は病棟Aで作成した計画書を必要に応じて再評価することはあっても、病棟Bのために2つめの計画書を作成する必要はないと考えます。あわせてご意見伺いたいです。
よろしくお願いいたします。
回答
関連する質問
受付中回答1
例えば5/30〜から入院し在宅患者支援病床初期加算を算定→6/3に自宅退院。→6/4に同じ病名で再入院した場合、再び在宅患者支援病床初期加算を算定可能でし...
受付中回答1
初めてご相談させていただきます。
薬剤総合評価調整加算において、
内服薬を屯用に変更した場合は、「処方の内容を変更」に該当し、算定可能でしょうか。...
受付中回答0
受付中回答2
今回の改定で短期滞在手術等基本料3を初めて算定するため教えていただきたいです。
物価対応料、ベースアップ評価料、看護職員処遇改善、算定方法としてはどれも...
受付中回答2
令和8年6月1日よりDPCを退出した医療機関です。4月1日~5月31日は出来高算定となっているため、短期滞在入院料の該当者は、短期滞在を算定しておりました...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
