診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 の計画書、評価書作成について

A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 の計画書、評価書作成について

  • 解決済回答2
表記加算の算定要件について

ア 当該病棟に入棟した患者全員に対し、原則入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式7の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。なお、リスクに応じた期間で定期的な再評価を実施すること。退棟時においても別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。

とありますが、
入棟してすぐお亡くなりになる場合や、48時間を待たずして、早期に転棟する場合もあるかと思います。その場合、計画書・評価書の作成について作成不要という考えでいいと解釈してよいでしょうか。ご意見伺いたいです。「原則入棟後48時間以内」と記載されてるということは例外もあるという理解でいいのか悩んでます。

また、病棟事の届出になりますが、届出病棟から届出してない病棟に転棟した場合は入棟、退棟として計画書・評価書を作成すると理解できますが、届出病棟Aから届出病棟Bへ転棟した場合、病棟Aで計画書を作成し、病棟Bでも作成必要でしょうか。
ア 当該病棟に入棟した患者全員に対し~ の「当該病棟」の解釈として届出している当該病棟という解釈とすれば、病棟Bへ転棟した際、計画書は病棟Aで作成した計画書を必要に応じて再評価することはあっても、病棟Bのために2つめの計画書を作成する必要はないと考えます。あわせてご意見伺いたいです。

よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答3

短期滞在3の出来高算定について

短期滞在3算定時に手術て使用したフェンタニル麻酔薬剤は出来高算定できますか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

治験参加終了後の再入院はDPC適応でしょうか

治験に参加していた患者さんが治験薬投与期間が終了し、治験薬投与終了後の後観察期間となりました。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答1

口腔管理連携加算の実績要件運用方法について

質問のカテゴリーが間違っていたらすみません。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答4

日帰り手術での短期滞在手術等基本料

短期滞在手術等基本料の対象手術を日帰りで実施した場合は短期滞在手術等基本料3の算定対象にはならないという認識で合っていますでしょうか。...

医科診療報酬 入院料等

受付中回答2

超重症者入院加算

超重症者入院診療加算は難病患者のみ算定か

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。