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A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 の計画書、評価書作成について

A233 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算 の計画書、評価書作成について

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表記加算の算定要件について

ア 当該病棟に入棟した患者全員に対し、原則入棟後48時間以内にADL、栄養状態、口腔状態について別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価に基づき、リハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を別紙様式7の4又はこれに準ずる様式を用いて作成すること。なお、リスクに応じた期間で定期的な再評価を実施すること。退棟時においても別紙様式7の2又はこれに準ずる様式を用いた評価を行うこと及びリスクに応じた期間で再評価を実施することが望ましいこと。

とありますが、
入棟してすぐお亡くなりになる場合や、48時間を待たずして、早期に転棟する場合もあるかと思います。その場合、計画書・評価書の作成について作成不要という考えでいいと解釈してよいでしょうか。ご意見伺いたいです。「原則入棟後48時間以内」と記載されてるということは例外もあるという理解でいいのか悩んでます。

また、病棟事の届出になりますが、届出病棟から届出してない病棟に転棟した場合は入棟、退棟として計画書・評価書を作成すると理解できますが、届出病棟Aから届出病棟Bへ転棟した場合、病棟Aで計画書を作成し、病棟Bでも作成必要でしょうか。
ア 当該病棟に入棟した患者全員に対し~ の「当該病棟」の解釈として届出している当該病棟という解釈とすれば、病棟Bへ転棟した際、計画書は病棟Aで作成した計画書を必要に応じて再評価することはあっても、病棟Bのために2つめの計画書を作成する必要はないと考えます。あわせてご意見伺いたいです。

よろしくお願いいたします。

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