在宅患者調剤加算(在宅薬学総合体制加算)について
在宅患者調剤加算(在宅薬学総合体制加算)について
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いつも居宅療養管理指導を算定している病院以外の病院で在宅患者調剤加算(在宅薬学総合体制加算)を算定しているの方がいるのですが、その月に定時薬がなく(前月に60日処方があった為)居宅療養管理指導料を算定していないのですが、この場合も他院で在宅患者調剤加算を算定しても問題ないでしょうか。
居宅療養管理指導を継続的に算定していれば月内に居宅を算定していないから在調を算定できないということではないのでしょうか?
居宅療養管理指導を継続的に算定していれば月内に居宅を算定していないから在調を算定できないということではないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
他の薬局で定期薬が出ていて他の薬局が算定していたらできませんが、そうではなく契約や指示書がクリアできているなら臨時薬だけでも算定可能だと思います。
いちさん
ありがとうございます。
算定できます。
いちさん
ご回答ありがとうございます。
因みに今までに居宅を算定したことがない方で、臨時薬しか出てない場合には在宅患者調剤加算や在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は算定可能でしょうか?
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