計量混合加算について
計量混合加算について
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受付回数 1回
複数科から処方箋あり
1日3回食後(内科の医師)
A剤 1g
B剤 1g
30日分
計量混合加算算定
1日3回食後(外科の医師)
C剤 1g
D剤 1g
30日分
計量混合加算算定
この場合、服用時点、服用日数は同じですが、処方した医師が異なるため、別剤とみなし計量混合加算はそれぞれ算定可能でしょうか。
回答
計量混合加算は、1調剤行為に対し加算します。
1調剤は、服用時点が同一で、かつ投与日数も同じ場合をいいます。
回答ありがとうございます。
そうすれば、医師番号は異なっていてもどちらかでしか算定できないという解釈でよろしいでしょうか。
そうなります。
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